実施要綱(実施要領)

実施要綱
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会
福祉保健研修交流センターウィリング横浜
ハマキャリネット事業実施要綱
制定 平成24年8月10日
(目 的)
第1条 本要綱は、福祉保健研修交流センターウィリング横浜研修等実施要綱第3条各項に基づき、「ハマキャリネット」(以下「システム」という。) 事業実施に必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、横浜市内において福祉保健関連の研修を実施している機関・団体等の研修情報を集約し、必要とされる機関、団体及び個人等に対し情報を 提供することを目的とする。

(実 施)
第2条 本事業の実施主体は社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(以下「本会」という)とし、システムの管理者は福祉保健研修交流センターウィリング横浜 (以下「ウィリング横浜」という)とする。

(対 象)
第3条 本事業の利用対象は、第1条第2項で定めた横浜市内の福祉保健関連機関、団体及び個人とする。

(内 容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に定める。
(1)インターネットを利用した研修等に関する情報の公開
(2)インターネットを利用した研修等の申込手続支援
(3)メールマガジン等の配信による研修等に関する情報の提供
(4)その他事業実施に必要な事項

(守秘義務)
第5条 実施主体である本会及び事業実施に関わる関係者は、利用対象者の個人情報保護に関して万全を期するものとし、この事業を通じて知りえた情報に関しては 守秘の義務が生じるものとする。

(委 任) 第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項はウィリング横浜館長が別に定める。

附 則 この要綱は平成24年8月10日から施行する。

実施要領
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会
福祉保健研修交流センターウィリング横浜
ハマキャリネット事業実施要領
制定 平成24年8月10日
(趣 旨)
第1条 本要領は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会福祉保健研修交流センターウィリング横浜ハマキャリネット事業実施要綱(以下「要綱」という。) 第3条及び第4条に定める事項について、詳細を定めるものとする。

(対 象)
第2条 要綱第3条に定める利用対象は次の各号に該当するものとする。
(1)福祉保健に関する研修や講座等において、以下の要件のいずれかを満たすもの(以下「利用者」という。)。
    ア.横浜市内に在住または在勤の福祉保健関係従事者
    イ.横浜市内に在住する福祉保健関係活動者
(2)福祉保健に関わる研修や講座等を主催し、この事業の利用が適当であるとウィリング横浜館長が認めたもの(以下「主催者」という。)。
(3)本事業実施主体及び管理者である本会(以下「管理者」という。)。

(適用範囲)
第3条 本要領は、前条各号に掲げる全てを適用範囲とし、利用者、主催者及び管理者はこの要領に定める事項を遵守しなければならない。

(運用の停止)
第4条 管理者は、次の各号に該当する事項があった場合には、利用者及び主催者に予告することなく、事業の運用を停止することができる。
(1)本事業の運用にかかる機害等保全するための保守を行う場合。
(2)災害等の事由により、管理者が意図せず本事業の運用ができなくなった場合。
(3)前号に掲げる事項の他、ウィリング横浜館長が特に必要と認める場合。

(登録申請及び承認)
第5条 主催者は、本事業を利用するに際し管理者に対し、ハマキャリネット登録申請書(様式第1号)により登録申請をするものとする。
2 管理者は、前項に定める申請が適当であると認めたときは、ウィリング横浜館長名によるハマキャリネット登録承認通知書(様式第2号)をもって承認の通知を行い、 併せて当該主催者に対してID及びパスワードを発行する。

(登録内容の変更等)
第6条 本事業に登録した主催者が登録された内容を変更しようとする場合は、管理者に対してハマキャリネット登録内容変更届(様式第3号)により速やかに変更を届け出るものとする。
2 管理者は、変更の届け出を受け付けた場合速やかに、当該項目の変更を行い、主催者に対して連絡する。

(登録の解除)
第7条 本事業に登録した主催者が、本事業の利用を終了するときは、管理者に対してハマキャリネット登録解除届(様式第4号)により登録解除の届け出を行うものとする。
2 管理者は主催者から登録解除の届け出を受け付けた場合、速やかに登録解除の処理を行い、別に定める様式第5号をもって通知する。

(ID及びパスワードの管理)
第8条 主催者は、その責任において管理者より発行されたID及びパスワードを適切に管理しなければならない。
2 発行されたID及びパスワードを使用して行った主催者の行為は、全て主催者の責任によるものとする。
3 発行されたID及びパスワードが第三者に漏洩または不正に利用された場合、主催者は速やかに管理者に報告しなければならない。

(個人情報の保護)
第9条 要綱第5条に基づき管理者及び主催者は、本事業に関わる全ての個人情報に関して関係法令及び本会「個人情報に関する規則」に従い適切に取り扱わなければならない。

(情報の開示等)
第10条 管理者は、利用者から自己の個人情報について開示、訂正、追加及び削除等の申し出があった場合、本人確認後速やかに対応するものとする。

(禁止事項)
第11条 本事業の利用に際して、次の各号に該当する行為を禁止する。
(1)営利目的の物品の販売、またはこれに類する行為
(2)政治的及び宗教的宣伝活動、またはこれに類する行為
(3)利用者や第三者の権利、名誉、プライバシーを侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)利用者や第三者に対する嫌がらせ等品性を欠く行為、または個人情報を収集する行為
(5)公序良俗に反し、犯罪、または未成年を害することにつながる行為
(6)ID及びパスワードを不正に使用し、または主催者や利用者になりすます行為
(7)掲載する情報を管理者の許可なく改ざんする行為
(8)本事業の目的に反する行為、または運営に支障をきたす行為
(9)その他法令に違反し、または違反の恐れのある行為
2 管理者は、主催者によって前項各号に定めのあるいずれかの行為が行われたと判断した時は、当該主催者の了解を得ずしてその利用を停止し、関係する一切の情報を削除することが できる。

(権利保護)
第12条 利用者は、本事業において管理者が承認した場合または管理者を通じて登録された情報に関する権利を有する第三者の承認を得た場合を除き、 私的な利用の範囲を超えて、本事業に関わる情報等を使用することはできない。
2 利用者は、本事業において掲載された情報等を引用、転載及び複製を行う場合、出所を明示することとし、情報等の所有者に無断で改変を行うことはできない。

(掲載内容の不保障)
第13条 主催者は、その責任において情報を登録及び削除するものとし、利用者は、その責任において掲載された情報を利用するものとする。

(免責及び賠償責任)
第14条 管理者は、主催者または利用者に生じた損害について、管理者の責めに帰すべき利用により生じた場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
2 主催者は、利用者や第三者に損害を与えた場合または自ら損害を被った場合、自らの責任において処理するものとする。
3 管理者は、主催者または利用者の故意もしくは重大な過失、または本要領に違反したことにより損害を被った場合は、当該主催者または利用者に対して損害賠償を求めることができる。

(専属的合意管轄裁判所)
第15条 管理者と主催者、または管理者と利用者との間で、利用に伴う訴訟の必要性が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則 この要領は、平成24年8月10日から施行する。